社会保険料のしくみをやさしく解説(2026年度)

給料から引かれるお金で一番大きいのは、税金じゃなくて社会保険料なのだ。いくら引かれて、どう決まるのかを見ていくのだ。

この記事の内容
  1. 社会保険料は5種類
  2. 金額は「標準報酬月額」で決まる
  3. 月給25万円の人の計算例
  4. 4〜6月の給料が大事な理由
  5. 払った保険料は何に変わる?

社会保険料は5種類

会社員が給料から引かれる社会保険料は、2026年度は次の5つです。カッコ内は本人が負担する割合です(会社も同じくらい払っています)。

保険2026年度の料率本人負担
健康保険(協会けんぽ東京)9.85%4.925%
介護保険(40〜64歳だけ)1.62%0.81%
子ども・子育て支援金(2026年4月分〜)0.23%0.115%
厚生年金18.3%9.15%
雇用保険(一般の事業)1.35%0.5%

全部足すと、40歳未満なら給料の約14.7%、40〜64歳なら約15.5%が本人の負担です。税金(所得税+住民税)より多い人がほとんどです。

健康保険の料率は都道府県ごとに違い、会社の健康保険組合に入っている人は組合ごとの料率になります。

金額は「標準報酬月額」で決まる

健康保険と厚生年金の保険料は、毎月の実際の給料ではなく、標準報酬月額という「区切りのいい金額」にかけて計算します。給料を幅ごとに区切った表(等級)があり、たとえば月給が29万円以上31万円未満なら、標準報酬月額は30万円です。

この表には上限と下限があります。厚生年金は月65万円が上限なので、月給が100万円の人も、保険料は65万円として計算されます。健康保険の上限は月139万円です。

雇用保険だけは標準報酬月額を使わず、その月に実際に払われた給料(残業代や通勤手当も含む)に料率をかけます。

ボーナスにも保険料がかかります。ボーナスは1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に同じ料率をかけます。

月給25万円の人の計算例

東京の会社(協会けんぽ)で働く35歳、月給25万円(通勤手当なし)の人の場合です。月給25万円は、標準報酬月額26万円の等級に入ります。

保険計算本人負担(月)
健康保険260,000 × 9.85% ÷ 212,805円
子ども・子育て支援金260,000 × 0.23% ÷ 2299円
厚生年金260,000 × 18.3% ÷ 223,790円
雇用保険250,000 × 0.5%1,250円
合計38,144円

月に約3.8万円、1年で約45.8万円。月給の15%ほどです。この人が45歳なら、介護保険料 260,000 × 1.62% ÷ 2 = 2,106円が加わります。

本人負担の1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます(給料から天引きする場合)。

4〜6月の給料が大事な理由

標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月の給料の平均で見直され(定時決定)、その年の9月から翌年8月までの保険料になります。

つまり、4〜6月に残業がたくさんあると、平均が上がって等級が上がり、1年間ずっと保険料が高くなります。逆に言えば、標準報酬月額が上がると、将来の厚生年金や傷病手当金も少し増えるので、まるごと損というわけでもありません。

また、昇給や降給で給料が大きく(2等級以上)変わったときは、3か月後に途中で見直されます(随時改定)。

払った保険料は何に変わる?

「引かれて損」と思いがちですが、民間の保険で同じ保障を買うとかなり高くつくものばかりです。自分の手取りへの影響は手取り計算で、将来の年金は年金の受取額の目安で確かめてみてください。

この記事の料率は2026年度(協会けんぽ東京支部・令和8年3月分〜、子ども・子育て支援金は令和8年4月分〜、雇用保険は一般の事業)の値です。加入している健康保険・業種によって料率は異なります。出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」。