ふるさと納税 完全ガイド(2026年版)
「いくらまで?」「どう申し込む?」「ワンストップと確定申告、どっち?」を1ページにまとめたのだ。自分の数字で計算したい人は控除上限シミュレーションへ。
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- 自己負担2,000円で済む上限は、住民税の所得割の約2割で決まる。年収と家族構成で大きく変わる(下の目安表)。
- 寄附は12月31日までがその年の分。年末ぎりぎりは避ける。
- 確定申告をしない会社員で寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例(翌年1月10日必着)。それ以外は確定申告(翌年3月15日まで)。
1. 年収・家族構成別の上限の目安表
当サイトの控除上限シミュレーションと同じ計算方法で出した目安です(2026年1〜12月の寄附分。1,000円未満は切り捨て)。
| 年収(額面) | 独身・共働き | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | —※ |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 24,000 |
| 500万円 | 58,000 | 50,000 | 40,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 56,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 76,000 |
| 800万円 | 130,000 | 121,000 | 109,000 |
| 1,000万円 | 183,000 | 174,000 | 162,000 |
- 独身・共働き:扶養している家族がいない人(配偶者が自分で働いていて扶養に入っていない場合も)。
- 扶養1人:収入のない配偶者、または16歳以上の子など1人を扶養。扶養2人:たとえば配偶者と高校生の子。
- 16歳未満の子は人数に入れません(扶養控除がないため、上限はほとんど変わりません)。
- 19〜22歳の子(特定扶養)や70歳以上の親(老人扶養)は控除が大きいので、表より少し下がります。
- 40〜64歳は介護保険料の分だけ少し下がります(例:年収500万円・独身で約57,000円)。
- ※年収300万円・扶養2人は、計算の一部(所得税率の判定)が公式資料で確認できなかったため、表には載せていません。
- 医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除などがある人は、表より下がることがあります。上限の8〜9割にしておくと安心です。
計算のしくみ:総務省の説明では、控除は「所得税」「住民税の基本分」「住民税の特例分」の3つに分かれ、特例分は住民税所得割額の2割が限度です。この限度に収まる寄附額が「上限」です。
2026年分は、所得税の基礎控除の引き上げにあわせて所得税率の判定方法が変わったため、年収500万円前後の人を中心に上限が数千円下がることがあります(くわしくはシミュレーションのページの計算例)。
2. 申し込みの流れ(5ステップ)
上の目安表かシミュレーションで、今年の寄附の合計をいくらまでにするか決めます。正確に知りたい人は、今年6月ごろに届いた住民税の決定通知書の「所得割額」を使うと精度が上がります(ただし、それは前年の収入にもとづく額です)。
ふるさと納税サイトや自治体のページで寄附先を選び、申し込んで支払います。12月31日までに寄附した分がその年の控除の対象です。
寄附のあと、自治体から寄附金の受領証明書が届きます。確定申告をする人は申告に使うので、なくさないように保管します。
ワンストップ特例を使う人は、寄附先ごとに申請書を出します(翌年1月10日必着)。使えない人・使わない人は、翌年3月15日までに確定申告をします。どちらか迷ったら次の章へ。
翌年6月ごろに届く住民税の決定通知書で、「寄附金税額控除」の欄に金額が入っているかを確認します。
3. ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告をしなくてよい会社員など、1年の寄附先が5自治体以内の人 | だれでも(6自治体以上の人、医療費控除などで申告する人、自営業の人は必ずこちら) |
| 手続き | 寄附ごとに、寄附先の自治体へ申請書を出す(オンライン申請できる自治体もある) | 翌年の確定申告で、すべての寄附を申告する |
| 期限 | 寄附した翌年の1月10日必着 | 寄附した翌年の3月15日まで |
| 減る税金 | 全額が翌年度の住民税から引かれる | 所得税(還付)と翌年度の住民税から引かれる |
| 注意 | 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になる | 寄附金の受領証明書などが必要 |
同じ自治体に何回寄附しても1自治体と数えます。引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、翌年1月10日までに寄附先へ変更届を出します(出さないと特例が使えません)。確定申告が必要かどうかは確定申告が必要な人のページで確認できます。
4. 2026年分のふるさと納税はいつまで?(寄附・申請書・確定申告の期限)
| 手続き | 2026年(令和8年)分の期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 寄附 | 2026年12月31日までに支払い(入金)が済んだもの | 2027年1月1日以後の入金は2027年分の控除になる(大阪府の案内) |
| ワンストップ特例の申請書 | 2027年1月10日必着 | 北九州市「令和8年分のご寄附は令和9年1月10日到着分まで」(期限は法令で寄附の翌年1月10日) |
| 申請後に住所・氏名が変わったときの変更届 | 2027年1月10日まで | 北九州市・総務省 |
| 確定申告(ワンストップ特例を使わない・使えない人) | 2027年3月15日まで | 総務省(寄附した年の翌年3月15日まで) |
- その年の分になるかは、申し込んだ日ではなく支払い(入金)が済んだ日で決まります。締め切りは支払方法と寄附先で違います。たとえば大阪府の令和7年分の案内では、クレジットカードの定額の寄附は12月31日までの申込み(申込みと同時に入金)、納付書による銀行振込は12月16日までの申込みと年内の入金が条件で、1月1日以後に入金すると翌年分としていました。2026年の締め切りは、寄附先の自治体やふるさと納税サイトの案内で確かめてください。
- ワンストップ特例の申請書の期限は法令で「翌年1月10日」ですが、自治体によっては、それより早い提出日を案内していることがあります(大阪府の令和7年分の案内では、12月に入金した人は1月7日必着)。寄附先の案内に書かれた日を優先してください。
- 申請書を出し忘れた・1月10日を過ぎた場合の手順は、ブログ記事「ふるさと納税のワンストップ特例を出し忘れたら?」にまとめています。
5. 12月31日の締め切りで気をつけること
- 控除は1月1日〜12月31日の1年単位で計算されます。年をまたいだ寄附は翌年分になります。
- いつを「寄附した日」とするかは、支払方法や自治体の受付によって違います。年末ぎりぎりだと翌年の扱いになることがあるので、12月の中旬までをめやすに余裕をもって手続きし、各サイト・自治体の案内を確認してください。
- 12月に駆け込みで寄附した人は、ワンストップ特例の申請書(翌年1月10日必着)もすぐ準備しましょう。年末年始は郵便に日数がかかります。
6. よくある失敗7つ
- 上限を超えて寄附した:超えた分は、ほぼ自己負担になります。昇給・ボーナス減・転職で年収が変わる年は、控えめにしておきます。
- 医療費控除やiDeCo・住宅ローン控除を忘れて上限を計算した:所得割が減ると上限も下がります。
- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた/1月10日を過ぎた:その寄附は特例が使えません。控除を受けるには確定申告が必要です。
- 6自治体以上に寄附したのに、ワンストップ特例で済ませた:6自治体以上は特例の対象外です。確定申告ですべて申告します。
- 医療費控除の確定申告で、ふるさと納税を書き忘れた:確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので、ふるさと納税も一緒に書かないと控除されません。
- 引っ越したのに変更届を出さなかった:ワンストップ特例の申請後に住所が変わったら、翌年1月10日までに変更届が必要です。
- 12月31日ぎりぎりに寄附した:支払方法によっては翌年の扱いになり、今年の上限を使い切れないことがあります。
上限の計算、ワンストップ特例と確定申告、住民税の通知書での確かめ方を本で順に読みたい人へ:『えだまめ子と学ぶ「ふるさと納税」の教科書』(Kindle版)(PR・Amazonアソシエイトリンク/当サイト運営者の著書)。Amazonのアソシエイトとして、当メンバーは適格販売により収入を得ています。
- 総務省「ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)」(控除額の計算、特例分は住民税所得割額の2割が限度、確定申告は翌年3月15日まで)
- 総務省「ふるさと納税の流れ」(ワンストップ特例の条件:確定申告不要の給与所得者等・5団体以内)
- 総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」(特例が適用されない場合、翌年1月10日までの変更届)
- 北九州市「ワンストップ特例制度」(申請書の提出期限は法令により寄附の翌年1月10日。令和8年分は令和9年1月10日到着分まで、変更届も寄附の翌年1月10日まで。2026年10月1日更新)
- 大阪府「年末年始のご寄附について」(大阪教育ゆめ基金・令和7年分の案内、2025年12月9日更新)(支払方法ごとの年内の締め切り、1月1日以後の入金は翌年分、自治体が案内するワンストップ特例の提出日の例)
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)(ポイント付与を行う者を通じた募集の禁止。2025年10月1日から)
- 目安表の数値:当サイトの控除上限シミュレーション(計算の前提と出典はそのページに記載)
このページは、AI(Claude)を使って作成し、総務省などの公式資料で内容を確認しています。目安表の金額は概算で、控除額を保証するものではありません。誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。最終更新:2026年10月22日。