確定申告が必要な人・したほうがいい人
会社員やパートは年末調整があるから、確定申告は関係ない…と思っていると、損をしたり、うっかり申告もれになったりするのだ。チェックしていくのだ。
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くわしい解説:会社員でも確定申告が必要な人・した方が得な人(2026年分)(ブログ「ずんだ解説局」)
確定申告ってなに?
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税金を自分で計算して、税務署に届け出る手続きです。会社員の場合は、会社が年末調整で代わりに計算してくれるので、多くの人はしなくて済みます。
ただ、年末調整は「会社の給料」のことしか分かりません。会社の外で稼いだお金や、年末調整では使えない控除があると、自分で確定申告をする必要が出てきます。
会社員・パートでも「必要な人」
国税庁の案内(タックスアンサー No.1900)では、給与をもらっている人のうち、主に次のような人は確定申告が必要です。
- 給与の年収が2,000万円を超える人(年末調整の対象外になるため)
- 給与を1か所からもらっていて、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超える人
例:副業のWebライターで、売上30万円 − 経費5万円 = 所得25万円 - 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整されなかった方の給与と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超える人
例:本業の会社と、週末のアルバイト先の両方から給料をもらっていて、アルバイトの年収が25万円 - 源泉徴収されない給与(家事使用人など)をもらっている人
- 同族会社の役員で、その会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている人
年末調整を受けていない人(年の途中で退職して、年末に就職していない人など)も、税金を払いすぎていることが多いので、申告すれば戻ってくる可能性が高いです。
「したほうがいい人」(お金が戻る)
必要ではないけれど、申告すると払いすぎた税金が戻ってくる人です。これを還付申告といい、翌年1月1日から5年間できます。
- 医療費が多かった人:家族の分も合わせて、年10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)を超えた分が控除になります。→ 医療費控除の計算
- ふるさと納税を6自治体以上にした人、またはワンストップ特例の申請を出し忘れた人 → ふるさと納税の控除上限
- 住宅ローン控除の1年目の人:1年目だけは確定申告が必要。2年目からは年末調整でできます。
- 年の途中で退職して、年内に再就職していない人
- 退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかった人:20.42%で多めに引かれているので、申告で精算します。→ 退職金の手取り計算
- 災害や盗難の被害にあった人(雑損控除)
副業20万円ルールのよくある誤解
「副業が20万円以下なら申告しなくていい」はよく聞く話ですが、注意点が3つあります。
- 20万円は「売上」ではなく「所得」:売上から経費を引いた後の金額です。売上が30万円でも、経費が15万円なら所得は15万円です。
- 住民税の申告は別:20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村に申告します。
- 還付申告をするなら全部書く:医療費控除などで確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
いつ・どうやってする?
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(土日祝日にあたる場合は翌平日まで)。2026年分なら2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。還付申告だけなら、1月から提出できます。
方法は主に3つあります。
- e-Tax(スマホ・パソコン):マイナンバーカードがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から24時間提出できます。源泉徴収票の読み取りや、医療費の自動入力(マイナポータル連携)も使えます。
- 郵送:作成コーナーで作って印刷し、税務署に郵送します。
- 税務署の窓口:申告期間中は混み合うので、事前に予約や入場整理券が必要な場合があります。
必要なものは、源泉徴収票、マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)、控除の証明書(医療費の明細書、寄附金の受領証明書など)、還付金を受け取る口座です。
申告が必要なのにしなかった場合は、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。「よく分からない」ときは、税務署の電話相談や、国税庁ホームページのチャットボットに聞いてみるのもおすすめです。
この記事は一般的な解説で、個別の税務相談ではありません。自分が申告の対象になるかは、国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)や税務署でご確認ください。