年末調整でいくら戻る?還付の目安計算(2026年・令和8年分)
2026年は基礎控除が大きく増えたのに、11月までの天引きは改正前の表のまま。その差が12月の年末調整でまとめて戻ってくるのだ。自分はいくらか、目安を出してみよう。
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※計算結果は目安です。実際の金額は、会社が12月(または翌年1月)に行う年末調整の結果で決まります。
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くわしい解説:年末調整で戻る人・戻らない人(2026年分)(ブログ「ずんだ解説局」)
2026年(令和8年分)の年末調整で変わること
令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族などの所得要件の見直しが行われ、原則として令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。
- 基礎控除:合計所得金額489万円以下(給与だけなら年収665万5,556円以下)の人は104万円(改正前の令和8年分は58万〜95万円)。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。
- 給与所得控除:最低保障額が65万円から74万円に(令和8・9年分。年収190万円以下の部分)。
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:合計所得金額58万円以下 → 62万円以下(給与だけなら年収123万円以下 → 136万円以下)。
- 特定親族特別控除(19〜22歳の親族):対象が合計所得62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下)に。控除額は最大63万円で、所得が増えるにつれて段階的に減ります。
- 配偶者特別控除:配偶者の合計所得62万円超133万円以下(給与だけなら年収136万円超207万円以下)が対象。
- 生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいて、新契約の「一般」の生命保険料を払っている人は、「一般」の控除の上限が4万円から6万円に(新契約・旧契約の両方があるときも合計で6万円まで。3区分の合計の上限12万円は変わりません。国税庁 No.1140)。→ 生命保険料控除の計算
国税庁によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除などで計算した1年分の税額と、改正前の源泉徴収税額表で天引きした税額とを精算します。そのため、2026年は例年より年末調整で戻る額が大きくなりやすいのです。
なお、改正後の要件で新しく扶養などの対象になった家族がいる場合は、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを出し直す必要があります。新しい源泉徴収税額表は、2027年(令和9年)1月以後に支払う給与から使われます。
改正後の控除が年末調整で反映されるのは、12月1日以後に年末調整を受ける人です。2026年の途中で退職して年末調整を受けていない人や、11月30日以前に最後の給与を受けてそのときに年末調整を受けた人(年の途中で海外の支店に転勤した人、休職して年末までに復職していない人など)は、年末調整では改正後の控除が反映されないため、受けるには確定申告が必要です。源泉徴収された所得税が0円の人は、申告しても戻る税金はありません(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q7-1)。→ 確定申告が必要な人・税金が戻る人
計算のしかた
- 年収から給与所得控除を引いて「給与所得」を出します(令和8年分の表)。
- 社会保険料・iDeCo・生命保険料控除・地震保険料控除・基礎控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・特定親族特別控除を引いて「課税所得」(1,000円未満切り捨て)を出します。
- 所得税の税率(5〜45%)をかけ、住宅ローン控除を引いてから102.1%(復興特別所得税)をかけ、100円未満を切り捨てた額が1年分の税額です。
- 天引き額を入れない場合は、国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例(令和8年分)」の方法で、毎月の天引き額×12か月を推定します。
計算例
社会保険料 約72.3万円、給与所得 356万円、基礎控除 104万円 → 課税所得 179.6万円 → 1年分の税額 91,600円。天引き額の推定は月12,140円×12=145,680円なので、約54,000円が戻る目安です。
1年分の税額 26,600円、天引き額の推定 57,120円 → 約30,500円が戻る目安です。
合計所得が655万円を超えるため基礎控除は62万円(改正前58万円)。戻る額は 約9,500円と小さめです。
年末調整の次にやること
- 会社の申告書を期限までに出す:扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書など。生命保険・地震保険・iDeCoの控除証明書も添付します。
- 12月(または翌年1月)の給与明細で精算額を確認:所得税の欄がマイナス(還付)になっているはずです。
- 源泉徴収票を保管:住宅ローンの審査や確定申告で使います。
- 医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上)は年末調整では受けられません:翌年に確定申告をします。→ 医療費控除の計算/ふるさと納税の控除上限
よくある質問
年末調整の還付金はいつ戻ってくる?
多くの会社では、年末調整をした月(12月、または翌年1月)の給与と一緒に精算されます。時期は会社によって違うので、勤務先に確認してください。
2026年はなぜ例年より多く戻るの?
令和8年度の税制改正で基礎控除などが引き上げられましたが、11月までの毎月の天引きは改正前の源泉徴収税額表で計算されています。その差額を12月の年末調整でまとめて精算するためです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」)。
医療費控除やふるさと納税は年末調整でできる?
できません。医療費控除や寄附金控除は確定申告で受けます。ふるさと納税は、確定申告をしない会社員で寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例も使えますが、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税も確定申告に書きます。
年収2,000万円を超える人は?
1年間の給与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象になりません(国税庁 No.2665)。自分で確定申告をします。
年の途中で転職した人は?
今の会社で年末調整を受けるときは、前の会社の源泉徴収票を提出します。前の会社の給与と天引きされた税額も合わせて計算するためです。このツールでは、両方の会社の年収と天引き額の合計を入れてください。
- 給与だけの会社員で、ボーナスなし・毎月同じ額の給与(年収÷12)と仮定しています。ボーナスがある人は、天引きされた所得税の合計を入力してください。
- 社会保険料は手取り計算と同じ方法(協会けんぽ東京・2026年度の料率)で計算しています。健康保険組合の人は実際の額と少しずれます。
- 天引き額の推定は、国税庁の「電算機計算の特例(令和8年分)」によるもので、税額表の金額とは数十円〜数百円ずれることがあります(差は年末調整で精算されます)。
- 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除、70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者)、所得金額調整控除(年収850万円超で23歳未満の子がいる人など)は計算に入れていません。
- 扶養の判定は年末(12月31日)の年齢と、家族の年収(給与だけの場合)で行う前提です。
- 住宅ローン控除は、所得税から引ききれなかった分は翌年の住民税から引かれますが、ここでは所得税分だけを計算しています。
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件・配偶者特別控除額と特定親族特別控除額の表・11月までの源泉徴収は変更なし)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分)」
- 国税庁 No.1199 基礎控除/No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人/年末調整がよくわかるページ(令和8年分)
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(Q1-3・Q7-1:11月30日以前に最後の給与を受けた人・年の途中で退職した人は確定申告。2026年10月22日確認)/No.1140 生命保険料控除(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月22日確認)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の還付額・不足額を保証するものではなく、個別の税務の助言でもありません。正確な金額は勤務先の年末調整の結果(源泉徴収票)で確認してください。出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」ほか。