ボーナスの手取り計算(2026年冬)
ボーナスは額面の約8割しか振り込まれないのだ。何がいくら引かれるのか、自分の数字で確かめてみるのだ。
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※計算結果は目安です。実際の金額は、勤務先の賞与明細で確認してください。
くわしい解説:冬のボーナス50万円の手取りは約41万円 何がいくら引かれる?(2026年)(ブログ「ずんだ解説局」)
ボーナスから引かれるもの・引かれないもの
| 項目 | ボーナスでの計算(2026年度) |
|---|---|
| 健康保険 | 標準賞与額 × 9.85% ÷ 2(協会けんぽ東京) |
| 介護保険(40〜64歳) | 標準賞与額 × 1.62% ÷ 2 |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額 × 0.23% ÷ 2(2026年4月分〜。ボーナスからも引かれます) |
| 厚生年金 | 標準賞与額 × 18.3% ÷ 2(1か月150万円まで) |
| 雇用保険 | ボーナスの額 × 5/1000(一般の事業) |
| 所得税 | (ボーナス − 上の保険料)× 算出率(前月の給与と扶養の数で決まる) |
| 住民税 | 原則として引かれません(毎月の給与から天引き) |
「標準賞与額」は、ボーナスの額から1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金は1か月150万円が上限です。
計算のしかた
- 社会保険料:標準賞与額に上の料率をかけ、本人負担(半分)を出します。1円未満は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。
- 前月の給与(社会保険料を引いた後)を出します。社会保険料を入れなかった場合は、月給から手取り計算と同じ方法で推定します。
- 国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」で、2.の金額と扶養親族等の数が当てはまる行の税率(0%〜45.945%)を探します。
- 所得税=(ボーナス − 1.の社会保険料)× 税率。1円未満は切り捨てます。
- 手取り= ボーナス − 社会保険料 − 所得税。
国税庁によると、2026年11月までの源泉徴収の事務に変更はなく、基礎控除の引き上げなどは12月の年末調整でまとめて精算します。源泉徴収税額表の改正は2027年1月以後に支払う給与からです。ボーナスで多めに引かれた分も、年末調整で調整されます。→ 年末調整の還付の目安
計算例
- 社会保険料:健康保険24,625円+子ども子育て支援金575円+厚生年金45,750円+雇用保険2,500円=73,450円
- 前月の給与30万円 − 社会保険料44,070円(推定)=255,930円 → 扶養0人の行で税率4.084%
- 所得税:(500,000 − 73,450)× 4.084% = 17,420円
- 手取り:409,130円(額面の81.8%)
社会保険料124,000円(介護保険6,480円を含む)、税率6.126%で所得税41,411円。手取り634,589円(額面の79.3%)。40歳から介護保険料が加わるぶん、手取りの割合が下がります。
社会保険料146,900円、前月の給与(社会保険料を引いた後)が約38.5万円で税率12.252%、所得税104,521円。手取り748,579円(額面の74.9%)。前月の給与が高いほど税率が上がります。
ボーナスを受け取ったら確かめること(チェックリスト)
- 賞与明細の「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」が、このページの計算と大きくずれていないか健康保険組合の人は料率が違うため、ずれるのがふつうです。
- 2026年4月分から始まった「子ども・子育て支援金」がボーナスからも引かれているか明細では健康保険料に含めて表示する会社もあります。
- 所得税の税率が、前月の給与と扶養の数に合っているか扶養の数が変わったのに申告書を出し直していないと、税率がずれます。
- 住民税がボーナスから引かれていないか原則として引かれません。引かれていたら勤務先に確認します。
- 年末調整の書類(扶養控除等申告書・保険料控除申告書)を期限までに出したかボーナスで多めに引かれた所得税も、年末調整で精算されます。
- ふるさと納税をするなら、ボーナスを入れた年収で上限を計算し直したか年収が見込みと変わると、上限も変わります。→ ふるさと納税の控除上限
よくある質問
ボーナスから住民税は引かれる?
会社員の住民税は、前の年の所得をもとに決まった年税額を毎月の給与から12回に分けて天引きする(特別徴収)しくみなので、ボーナスからは原則として引かれません。くわしくは住民税が1年遅れの理由へ。
ボーナスから引かれた所得税は戻ってくる?
ボーナスの所得税は、前月の給与で決まる税率をかけた仮の金額です。1年分の正しい税額は年末調整で計算し直し、多すぎた分は戻り、足りない分は追加で引かれます。2026年は基礎控除の引き上げを年末調整でまとめて反映するため、戻る人が多くなる見込みです。
夏のボーナスより所得税の割合が高いのはなぜ?
ボーナスの所得税の税率は、ボーナスの額ではなく、支給日の前月の給与(社会保険料を引いた後)と扶養の数で決まります。昇給や残業で前月の給与が増えると、税率が一段上がることがあります。
前月の給与がない、またはボーナスがとても多いときは?
前月に給与がない場合や、ボーナス(社会保険料を引いた後)が前月の給与(社会保険料を引いた後)の10倍を超える場合は、この表ではなく月額表を使う別の方法で計算します。このページの結果は参考値になります。
- 会社員(甲欄)の計算です。2か所以上から給与を受けていて、この会社に扶養控除等申告書を出していない人(乙欄)は対象外です。
- 健康保険は協会けんぽ東京支部の令和8年度の料率9.85%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険は一般の事業の労働者負担5/1000です。健康保険組合・共済組合、建設業などは料率が違います。
- 健康保険の上限(年度の累計573万円)は、今回のボーナスだけで判定しています。夏のボーナスとの合計が573万円を超える人は、実際の保険料が少なくなります。
- 前月の社会保険料を入れない場合は、月給を標準報酬月額の等級に当てはめて推定します(月給が4〜6月から大きく変わった人はずれます)。
- 子ども・子育て支援金を健康保険料と合わせて1円未満を処理する会社では、数円ずれることがあります。
- 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまる人は、扶養親族等の数が増えるため、税率が下がることがあります。
- 70歳以上(厚生年金なし)、75歳以上(後期高齢者医療制度)は簡略化しています。
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、前月の給与がない場合・10倍を超える場合の扱い)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(令和8年11月までの源泉徴収事務は変更なし、12月の年末調整で精算)
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(標準賞与額、厚生年金150万円・健康保険の年度累計573万円の上限)
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」(東京9.85%、介護1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度 よくあるご質問」(ボーナスからも支援金を拠出)
- 山梨労働局「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(一般の事業 労働者負担5/1000)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の保険料・税額を保証するものではなく、個別の税務・社会保険の助言でもありません。正確な金額は勤務先の賞与明細で確認してください。出典:国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」ほか。