都道府県の新しい最低賃金(2026年度)で、月の額面と月給の時給換算を計算
都道府県を選んで、1か月に働く時間を入れると、新しい最低賃金で働いたときの月の額面が出るのだ。月給を入れると、時給に直していくらかと、最低賃金との差の目安も分かるのだ。2026年度の全国加重平均は1,177円(前の年度より56円アップ)。11月・12月に上がる県もあるので、発効日も一緒に確かめるのだ。
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※計算結果は目安です。
計算のしかた
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円です(改定前1,121円から56円・5.0%の引上げ)。最も高いのは東京都の1,280円、次が神奈川県の1,279円、最も低いのは宮崎県の1,085円です(厚生労働省の全国一覧)。
新しい額が使われるのは、都道府県ごとの発効日からです。多くは10月中ですが、山梨・徳島・愛媛・大分は11月1日、長崎は11月2日、佐賀は11月15日、京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日です。発効日より前は改定前の額が使われます。
月給の人が最低賃金と比べるときは、厚生労働省の示す方法で「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」を時給に直し、最低賃金(時間額)以上かを見ます。1か月平均所定労働時間は、残業を除いた、決められた1か月あたりの平均の労働時間です。
比べる月給には入れないものがあります。結婚手当など臨時に払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに払われる賃金、残業・休日・深夜の割増賃金、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当です(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。
このページの金額は額面(税金や社会保険料を引く前)です。手取りの目安は「手取り計算」、時給と勤務日数から年収と年収の壁を見るには「時給から年収・手取り」を使ってください。
2026年11月・12月に新しい額になる10県
| 都道府県 | 新しい額 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | 2026年11月1日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | 2026年11月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | 2026年11月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | 2026年11月1日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | 2026年11月2日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | 2026年11月15日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | 2026年11月16日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | 2026年12月1日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | 2026年12月1日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | 2026年12月2日 |
発効日の前日までは改定前の額です。
くわしい解説:最低賃金が11月・12月に上がる10府県 いつから・いくら?(ブログ「ずんだ解説局」)
2026年度 都道府県別の最低賃金と発効日(47都道府県)
| 都道府県 | 新しい額 | 改定前 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 12月2日 |
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(答申された改定額と発効日)から転記しました。発効日はすべて2026年(令和8年)です。全国加重平均は1,177円(改定前1,121円)。
計算例
1,280円×160時間=20万4,800円(額面)。改定前の1,226円なら19万6,160円なので、月8,640円増える計算です。
1,085円×120時間=13万200円(額面)。改定前の1,023円より、月7,440円増える計算です(宮崎県の発効日は10月24日)。
18万円÷160時間=1,125円。沖縄県の新しい最低賃金1,086円(12月2日から)より39円高い計算です。月給には、通勤手当・家族手当・残業代などを入れずに比べます。
20万円÷160時間=1,250円。東京都の新しい最低賃金1,280円より30円低い計算です。実際に下回るかは、月給に入れる手当と所定労働時間で変わります。給与明細と就業規則で確かめ、分からないときは都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせできます。
比べる前に確かめること
- 自分の都道府県の発効日を過ぎているか発効日より前は改定前の額です。11月・12月に新しい額になる県は上の表のとおりです。
- 月給から通勤手当・家族手当・精皆勤手当を除いたか残業・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手当など臨時の賃金も除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。
- 割る時間は残業を除いた1か月平均所定労働時間か実際に働いた時間(残業込み)で割ると、時給換算が低く出ます。
- ここで出るのは額面の金額手取りは税金・社会保険料を引いた後の金額です。手取りの目安はページ下の「手取り計算」で確かめられます。
よくある質問
2026年度の最低賃金の全国平均は?
全国加重平均で1,177円です。改定前の1,121円から56円(5.0%)上がりました。都道府県で最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
11月・12月に上がるのはどこ?
山梨・徳島・愛媛・大分が11月1日、長崎が11月2日、佐賀が11月15日、京都が11月16日、岩手・熊本が12月1日、沖縄が12月2日です。ほかの37都道府県は10月中に新しい額になります。
最低賃金で月160時間働くと、月いくら?
額面で、東京都(1,280円)なら20万4,800円、宮崎県(1,085円)なら17万3,600円です。全国加重平均の1,177円で計算すると18万8,320円(参考)です。
年収にすると?手取りは?
12か月分にすると、東京都で月160時間なら245万7,600円(額面・賞与なし)です。手取りは税金・社会保険料で人によって変わるので「手取り計算」で、パートで年収の壁が気になる人は「時給から年収・手取り」で確かめてください。
月給がいくら以上なら、最低賃金を下回らない?
目安は「最低賃金 × 1か月平均所定労働時間」です。東京都で160時間なら20万4,800円で、比べる月給は通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代などを除いた額です。
- 最低賃金の額と発効日は、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(答申された改定額と発効日)によります。
- 月の額面は「最低賃金×入力した時間」の単純計算です。残業・休日・深夜の割増賃金、手当、賞与は入っていません。
- 時給換算は「入力した月給÷入力した時間」で、1円未満を切り捨てています。厚生労働省の月給制の比べ方(月給÷1か月平均所定労働時間)によります。
- このページは地域別最低賃金だけを扱っています。一部の産業には、別に特定(産業別)最低賃金が決められている場合があります。
- 計算は一般的な目安で、個別の労務・法律の判断ではありません。
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)(47都道府県の答申された改定額・改定前の額・引上げ額・発効日、全国加重平均1,177円)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度の一覧ページ)
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(月給制は 月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額))
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(対象は毎月支払われる基本的な賃金。臨時の賃金・賞与・割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。
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