医療費控除の計算(2026年分)
病院代がたくさんかかった年は、確定申告で税金が少し戻ってくるのだ。いくら戻るのか計算してみるのだ。
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くわしい解説:歯科ローンで払った治療費、医療費控除はいつの年?(ブログ「ずんだ解説局」)
医療費控除のしくみ
1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が多いと、その一部を所得から差し引けます。これが医療費控除です。計算は次のとおりです。
「10万円」は、所得が200万円未満の人なら「所得の5%」になります。給与だけの人なら、年収がだいたい297万円未満だとこちらになり(2026年分)、10万円より少ない額で済みます。
注意したいのは、控除額がそのまま戻ってくるわけではないことです。戻るのは「控除額 × 税率」の分。所得税率が5%の人なら、控除額の5%(+復興税)と、翌年の住民税の10%くらいが安くなります。
家族の分(同じ家計で暮らす配偶者や子、親)も合算できます。税率の高い人がまとめて申告すると、戻る額が多くなりやすいです。
計算例
- 医療費控除:30万円 − 10万円 = 20万円
- 所得税:課税所得が1,796,000円 → 1,596,000円に。税額91,600円 → 81,400円で10,200円戻る
- 住民税(翌年度):243,000円 → 223,000円で20,000円安くなる
- 合計 約30,200円の得
給与所得は 180万円 − 74万円 = 106万円。その5%は53,000円なので、10万円ではなく53,000円を引きます。8万円 − 53,000円 = 27,000円が控除額です。「10万円を超えないと無理」と思っている人も、所得が少なければ使えます。
(50万円 − 35万円)− 10万円 = 5万円。保険でもらったお金は必ず差し引きます。
よくある質問
何が医療費に入るの?
病院・歯科の治療費、処方された薬代、治療のための市販薬、通院の電車・バス代(タクシーは原則×)、入院中の食事代、出産費用、治療のためのマッサージ・はり・きゅうなどです。美容整形、健康診断(病気が見つからなかった場合)、予防のためのサプリやビタミン剤、通院のガソリン代などは対象外です。
セルフメディケーション税制とどっちがいい?
対象の市販薬を年12,000円を超えて買った人は、超えた分(最高88,000円)を控除できる「セルフメディケーション税制」も選べます。ただし医療費控除とどちらか一方しか使えません。病院代が多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーションが有利になりやすいので、このツールで両方を比べてみてください。健康診断や予防接種などを受けていることも条件です。
どうやって申請するの?
確定申告で申請します。会社の年末調整ではできません。領収書の提出はいりませんが、「医療費控除の明細書」を作って添付し、領収書は5年間保管します。健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと明細書を簡単に作れます。マイナポータル連携でe-Taxに自動入力することもできます。
去年の分も申請できる?
税金を戻してもらう申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間できます。去年や一昨年に医療費が多かった年があれば、さかのぼって申告できます。
- 国税庁 タックスアンサー No.1120(医療費控除)・No.1129(セルフメディケーション税制)の計算方法。2026年分の所得税(基礎控除の特例を含む)と、2027年度の住民税(東京23区モデル)で、控除がある場合とない場合の差を「安くなる額」としています。
- 給与収入のみ、社会保険料は協会けんぽ東京の料率で計算。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税などほかの控除は考えていません。
- セルフメディケーション税制は2026年分までの時限措置でしたが、令和8年度税制改正の大綱で延長(スイッチOTC医薬品は期限撤廃、それ以外は5年延長)と対象の拡大が示されています。2027年分以降の細かい内容は国税庁・厚生労働省の発表で確認してください。
この計算結果は概算であり、個別の税務相談ではありません。対象になる医療費かどうかの判断や、実際の還付額は、国税庁の案内・税務署でご確認ください。