生命保険料控除はいくら?新制度・旧制度の控除額を計算
1年間に払った保険料を「一般」「介護医療」「個人年金」と新契約・旧契約に分けて入れると、所得税と住民税の生命保険料控除の額と、税金が減る額の目安が出るのだ。2026年分(令和8年分)からは、23歳未満の扶養親族がいる人の「一般」の上限が変わったのだ(国税庁)。
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※計算結果は目安です。
計算のしかた
生命保険料控除は、1年間(1月〜12月)に払った生命保険料に応じて、所得から差し引ける額です。保険料は「一般の生命保険料」(死亡保障・学資保険など)、「介護医療保険料」(医療保険・がん保険・介護保険など)、「個人年金保険料」の3つに分け、契約を結んだ日で「新契約」(2012年1月1日以後)と「旧契約」(2011年12月31日以前)に分けて計算します(国税庁 No.1140)。
所得税の計算式は下の表のとおりです。新契約は1区分につき最高4万円、旧契約は最高5万円、3区分の合計は最高12万円です。介護医療保険料には旧契約の区分がなく、旧契約の医療保険などは「一般」の旧契約に入ります(国税庁 No.1140)。
同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、旧契約の保険料が6万円を超えるなら旧契約だけで計算した額(最高5万円)、6万円以下なら新旧それぞれの計算額の合計(最高4万円)です(国税庁 No.1140)。
2026年分(令和8年分)から、23歳未満の扶養親族がいる人が新契約の「一般」の生命保険料を払っている場合は、「一般」の計算式が変わり、最高6万円(新旧両方あるときも合計で最高6万円)になります。3区分の合計の上限12万円は変わりません(国税庁 No.1140、令和8年分 保険料控除申告書の計算式Ⅱ)。
住民税(2026年分の所得にかかる2027年度の住民税)の計算式は所得税と別で、新契約は1区分最高28,000円、旧契約は最高35,000円、合計は最高7万円です。新旧両方ある区分は合計で最高28,000円ですが、旧契約だけで計算した額が28,000円を超えるときは旧契約だけの額になります(長野市・大阪市の案内)。
税金が減る額は、控除の額に税率をかけた目安です。所得税は課税所得で決まる税率(5〜45%)に復興特別所得税の分(102.1%)をかけ、住民税の所得割は10%として計算しています。このページは、どの保険に入るか・やめるかをすすめるものではありません。
所得税の計算式(1年間に払った保険料 → 控除額)
| 区分 | 払った保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 新契約(一般・介護医療・個人年金) | 20,000円以下 | 全額 |
| 新契約 | 20,000円超 40,000円以下 | ×1/2+10,000円 |
| 新契約 | 40,000円超 80,000円以下 | ×1/4+20,000円 |
| 新契約 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
| 新契約の一般(23歳未満の扶養親族がいる・令和8年分から) | 30,000円以下 | 全額 |
| 同上 | 30,000円超 60,000円以下 | ×1/2+15,000円 |
| 同上 | 60,000円超 120,000円以下 | ×1/4+30,000円 |
| 同上 | 120,000円超 | 一律60,000円 |
| 旧契約(一般・個人年金) | 25,000円以下 | 全額 |
| 旧契約 | 25,000円超 50,000円以下 | ×1/2+12,500円 |
| 旧契約 | 50,000円超 100,000円以下 | ×1/4+25,000円 |
| 旧契約 | 100,000円超 | 一律50,000円 |
国税庁 No.1140(令和8年4月1日現在法令等)と、令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の計算式Ⅰ〜Ⅲ。申告書では、計算した金額に1円未満の端数があるときは切り上げます。
住民税の計算式(2026年分の所得にかかる住民税)
| 区分 | 払った保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 新契約(一般・介護医療・個人年金) | 12,000円以下 | 全額 |
| 新契約 | 12,000円超 32,000円以下 | ×1/2+6,000円 |
| 新契約 | 32,000円超 56,000円以下 | ×1/4+14,000円 |
| 新契約 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
| 旧契約(一般・個人年金) | 15,000円以下 | 全額 |
| 旧契約 | 15,000円超 40,000円以下 | ×1/2+7,500円 |
| 旧契約 | 40,000円超 70,000円以下 | ×1/4+17,500円 |
| 旧契約 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
長野市「令和9年度課税の個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」(2026年10月20日更新)と大阪市「所得控除額の計算」。3区分の合計は最高7万円。
計算例
所得税:一般は8万円超なので40,000円、介護医療は 60,000÷4+20,000=35,000円、個人年金は40,000円。合計115,000円(上限12万円以内)。住民税:一般28,000円+介護医療28,000円+個人年金28,000円=84,000円ですが、上限で70,000円。減る税金の目安は、所得税 115,000×10%×102.1%=約11,742円、住民税 70,000×10%=7,000円で、合計約18,742円。
所得税:一般は特例の表で 100,000÷4+30,000=55,000円(特例がなければ40,000円なので、15,000円増える)。介護医療は 50,000÷4+20,000=32,500円。合計87,500円。住民税には特例がないので、一般28,000円+介護医療 50,000÷4+14,000=26,500円で54,500円。減る税金の目安は、所得税 87,500×5%×102.1%=約4,467円、住民税5,450円で、合計約9,917円。
所得税:一般は旧契約が6万円を超えるので旧契約だけで計算し、80,000÷4+25,000=45,000円(新旧合計の方法だと最高40,000円)。介護医療は 30,000÷2+10,000=25,000円。個人年金は旧契約10万円超で50,000円。合計は120,000円でちょうど上限の120,000円。住民税:一般は旧契約だけで35,000円(新旧合計の方法だと最高28,000円)、介護医療 30,000÷2+6,000=21,000円、個人年金35,000円で91,000円、上限で70,000円。減る税金の目安は、所得税 120,000×20%×102.1%=24,504円、住民税7,000円で、合計約31,504円。
所得税:旧契約は 30,000÷2+12,500=27,500円、新契約は特例の表で 50,000÷2+15,000=40,000円。合計67,500円ですが、最高6万円なので60,000円(特例がなければ、旧契約は6万円以下なので新旧合計の方法で、最高40,000円)。住民税:旧 30,000÷2+7,500=22,500円、新 50,000÷4+14,000=26,500円、合計49,000円で最高の28,000円。
年末調整の保険料控除申告書を書く前に確かめること
- 保険会社から届いた控除証明書を、家族の分も含めて全部そろえた年末調整では申告書に証明書を付けて勤務先に出します。確定申告では証明書を付けるか、提出のときに見せます(国税庁 No.1140)。
- 証明書で、それぞれの契約が新契約か旧契約か、一般・介護医療・個人年金のどれかを確かめた1つの契約に複数の保障があるときは、主な保障の内容で区分が決まります(国税庁 No.1140)。
- 剰余金・割戻金を受け取った契約は、その分を引いた額で書いた控除の対象は、払った保険料から剰余金・割戻金を差し引いた額です(国税庁 No.1140)。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、申告書の☆欄にその人の氏名などを書いた令和8年分の保険料控除申告書には、そのための☆欄があります(申告書の様式)。特例の対象になるのは、新契約の「一般」の生命保険料を払っている場合です。
- 保険期間が5年未満の保険など、控除の対象にならない契約が混じっていないか確かめた一部の契約は対象になりません(国税庁 No.1140)。分からないときは保険会社に確かめてください。
よくある質問
新契約と旧契約はどう分かれる?
契約を結んだ日で分かれます。2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約は新契約、2011年(平成23年)12月31日以前は旧契約です(国税庁 No.1140)。区分は、保険会社から届く控除証明書で確かめられます。
「23歳未満の扶養親族」とはだれのこと?
2026年分は、2004年(平成16年)1月2日以後に生まれた扶養親族です(令和8年分 保険料控除申告書)。扶養親族は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、令和8年分は合計所得金額が62万円以下の人です(国税庁 No.1180)。年齢の下限はないので、16歳未満の子も扶養親族に当たります(扶養控除の対象にはなりません)。判定はその年の12月31日の現況です(国税庁 No.1180)。
23歳未満の子がいると、住民税の控除も増える?
このページでは増えないものとして計算しています。2026年分の所得にかかる住民税(令和9年度課税)の控除の種類をまとめた長野市の案内(2026年10月20日更新)では、生命保険料控除の式は従来どおり(新契約は最高28,000円)で、23歳未満の扶養親族による特例の記載はありません。
旧契約の医療保険は、どの区分に入る?
「一般」の旧契約(旧生命保険料)に入ります。介護医療保険料控除は、2012年1月1日以後の新契約だけの区分です(国税庁 No.1140)。
控除の上限は全部でいくら?
所得税は3区分の合計で12万円(新契約は各4万円、旧契約は各5万円、23歳未満の扶養親族の特例がある「一般」は6万円まで)。住民税は合計で7万円です(国税庁 No.1140、長野市・大阪市の案内)。
- 所得税の控除は、国税庁 No.1140 と令和8年分 保険料控除申告書の計算式で計算しています。計算した金額の1円未満は切り上げています(申告書の注記)。住民税も同じく1円未満を切り上げて表示しています。
- 1人が全部の保険料を払い、保険金の受取人などの条件(国税庁 No.1141 など)を満たしている前提です。
- 税金が減る額は、控除の額×所得税の税率×102.1%と、控除の額×10%(住民税の所得割)で出した目安です。税率が変わる境目の近くの人、ほかの控除で所得税が0円になる人は、実際の額が違います。
- 住民税の計算式は自治体の案内(長野市・大阪市)にもとづきます。実際の住民税は、お住まいの市区町村の計算になります。
- このページは AI(Claude)を使って作成し、国税庁と自治体の公式ページ・国税庁の申告書の様式で内容を確かめています。
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)(新契約・旧契約の計算式、新旧両方ある場合の扱い、合計12万円、令和8年分以降の23歳未満の扶養親族がいる場合の表)
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」(PDF)(計算式Ⅰ〜Ⅲ、新旧両方ある場合と特例の場合の欄の組み合わせ、23歳未満(平成16年1月2日以後生)の扶養親族の☆欄、1円未満の切り上げ)
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和8年4月1日現在法令等)(扶養親族の要件、令和8年分は合計所得金額62万円以下、12月31日の現況で判定)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(税率の区分)
- 長野市「令和9年度課税の個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」(2026年10月20日更新)(住民税の新契約・旧契約の計算式、新旧合計の上限28,000円、合計7万円)
- 大阪市「所得控除額の計算」(新旧両方ある場合、旧契約だけの額が28,000円を超えるときは旧契約だけの額)
この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。