生命保険料控除はいくら?新制度・旧制度の控除額を計算

1年間に払った保険料を「一般」「介護医療」「個人年金」と新契約・旧契約に分けて入れると、所得税と住民税の生命保険料控除の額と、税金が減る額の目安が出るのだ。2026年分(令和8年分)からは、23歳未満の扶養親族がいる人の「一般」の上限が変わったのだ(国税庁)。

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いる場合、新契約の「一般」の控除の計算が変わります(令和8年分から・所得税だけ)。扶養親族の条件はページ下の「よくある質問」を見てください。
円/年
2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約の、死亡保障・学資保険などの1年分。剰余金・割戻金を受け取ったら引いた額。
円/年
2011年(平成23年)12月31日以前に結んだ契約。旧契約の医療保険・がん保険などもここに入れます(国税庁)。
円/年
2012年1月1日以後に結んだ医療保険・がん保険・介護保険など。
円/年
控除証明書で「個人年金保険料」の区分になっている契約だけを入れます。
円/年
2011年12月31日以前に結んだ個人年金保険。
税金が減る額の目安を出すためだけに使います。課税所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」が目安です(区分は国税庁 No.2260 の税率表)。

※計算結果は目安です。

計算のしかた

生命保険料控除 =「一般」+「介護医療」+「個人年金」の3つを、それぞれ新契約・旧契約の計算式で出して合計します。所得税は合計12万円まで、住民税は合計7万円まで。新旧両方ある区分は、所得税は旧契約の保険料が6万円を超えれば旧契約だけで計算(最高5万円)、6万円以下なら新旧の合計(最高4万円)です。

生命保険料控除は、1年間(1月〜12月)に払った生命保険料に応じて、所得から差し引ける額です。保険料は「一般の生命保険料」(死亡保障・学資保険など)、「介護医療保険料」(医療保険・がん保険・介護保険など)、「個人年金保険料」の3つに分け、契約を結んだ日で「新契約」(2012年1月1日以後)と「旧契約」(2011年12月31日以前)に分けて計算します(国税庁 No.1140)。

所得税の計算式は下の表のとおりです。新契約は1区分につき最高4万円、旧契約は最高5万円、3区分の合計は最高12万円です。介護医療保険料には旧契約の区分がなく、旧契約の医療保険などは「一般」の旧契約に入ります(国税庁 No.1140)。

同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、旧契約の保険料が6万円を超えるなら旧契約だけで計算した額(最高5万円)、6万円以下なら新旧それぞれの計算額の合計(最高4万円)です(国税庁 No.1140)。

2026年分(令和8年分)から、23歳未満の扶養親族がいる人が新契約の「一般」の生命保険料を払っている場合は、「一般」の計算式が変わり、最高6万円(新旧両方あるときも合計で最高6万円)になります。3区分の合計の上限12万円は変わりません(国税庁 No.1140、令和8年分 保険料控除申告書の計算式Ⅱ)。

住民税(2026年分の所得にかかる2027年度の住民税)の計算式は所得税と別で、新契約は1区分最高28,000円、旧契約は最高35,000円、合計は最高7万円です。新旧両方ある区分は合計で最高28,000円ですが、旧契約だけで計算した額が28,000円を超えるときは旧契約だけの額になります(長野市・大阪市の案内)。

税金が減る額は、控除の額に税率をかけた目安です。所得税は課税所得で決まる税率(5〜45%)に復興特別所得税の分(102.1%)をかけ、住民税の所得割は10%として計算しています。このページは、どの保険に入るか・やめるかをすすめるものではありません。

所得税の計算式(1年間に払った保険料 → 控除額)

区分払った保険料控除額
新契約(一般・介護医療・個人年金)20,000円以下全額
新契約20,000円超 40,000円以下×1/2+10,000円
新契約40,000円超 80,000円以下×1/4+20,000円
新契約80,000円超一律40,000円
新契約の一般(23歳未満の扶養親族がいる・令和8年分から)30,000円以下全額
同上30,000円超 60,000円以下×1/2+15,000円
同上60,000円超 120,000円以下×1/4+30,000円
同上120,000円超一律60,000円
旧契約(一般・個人年金)25,000円以下全額
旧契約25,000円超 50,000円以下×1/2+12,500円
旧契約50,000円超 100,000円以下×1/4+25,000円
旧契約100,000円超一律50,000円

国税庁 No.1140(令和8年4月1日現在法令等)と、令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の計算式Ⅰ〜Ⅲ。申告書では、計算した金額に1円未満の端数があるときは切り上げます。

住民税の計算式(2026年分の所得にかかる住民税)

区分払った保険料控除額
新契約(一般・介護医療・個人年金)12,000円以下全額
新契約12,000円超 32,000円以下×1/2+6,000円
新契約32,000円超 56,000円以下×1/4+14,000円
新契約56,000円超一律28,000円
旧契約(一般・個人年金)15,000円以下全額
旧契約15,000円超 40,000円以下×1/2+7,500円
旧契約40,000円超 70,000円以下×1/4+17,500円
旧契約70,000円超一律35,000円

長野市「令和9年度課税の個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」(2026年10月20日更新)と大阪市「所得控除額の計算」。3区分の合計は最高7万円。

計算例

例1:新契約だけ(一般10万円・介護医療6万円・個人年金12万円)、23歳未満の扶養親族なし、税率10%

所得税:一般は8万円超なので40,000円、介護医療は 60,000÷4+20,000=35,000円、個人年金は40,000円。合計115,000円(上限12万円以内)。住民税:一般28,000円+介護医療28,000円+個人年金28,000円=84,000円ですが、上限で70,000円。減る税金の目安は、所得税 115,000×10%×102.1%=約11,742円、住民税 70,000×10%=7,000円で、合計約18,742円。

例2:23歳未満の子がいる場合(一般・新契約10万円・介護医療5万円)、税率5%

所得税:一般は特例の表で 100,000÷4+30,000=55,000円(特例がなければ40,000円なので、15,000円増える)。介護医療は 50,000÷4+20,000=32,500円。合計87,500円。住民税には特例がないので、一般28,000円+介護医療 50,000÷4+14,000=26,500円で54,500円。減る税金の目安は、所得税 87,500×5%×102.1%=約4,467円、住民税5,450円で、合計約9,917円。

例3:旧契約と新契約が両方(一般 旧8万円+新4万円、介護医療3万円、個人年金 旧15万円)、税率20%

所得税:一般は旧契約が6万円を超えるので旧契約だけで計算し、80,000÷4+25,000=45,000円(新旧合計の方法だと最高40,000円)。介護医療は 30,000÷2+10,000=25,000円。個人年金は旧契約10万円超で50,000円。合計は120,000円でちょうど上限の120,000円。住民税:一般は旧契約だけで35,000円(新旧合計の方法だと最高28,000円)、介護医療 30,000÷2+6,000=21,000円、個人年金35,000円で91,000円、上限で70,000円。減る税金の目安は、所得税 120,000×20%×102.1%=24,504円、住民税7,000円で、合計約31,504円。

例4:23歳未満の子がいて、一般が新旧両方(旧3万円+新5万円)

所得税:旧契約は 30,000÷2+12,500=27,500円、新契約は特例の表で 50,000÷2+15,000=40,000円。合計67,500円ですが、最高6万円なので60,000円(特例がなければ、旧契約は6万円以下なので新旧合計の方法で、最高40,000円)。住民税:旧 30,000÷2+7,500=22,500円、新 50,000÷4+14,000=26,500円、合計49,000円で最高の28,000円。

年末調整の保険料控除申告書を書く前に確かめること

よくある質問

新契約と旧契約はどう分かれる?

契約を結んだ日で分かれます。2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約は新契約、2011年(平成23年)12月31日以前は旧契約です(国税庁 No.1140)。区分は、保険会社から届く控除証明書で確かめられます。

「23歳未満の扶養親族」とはだれのこと?

2026年分は、2004年(平成16年)1月2日以後に生まれた扶養親族です(令和8年分 保険料控除申告書)。扶養親族は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、令和8年分は合計所得金額が62万円以下の人です(国税庁 No.1180)。年齢の下限はないので、16歳未満の子も扶養親族に当たります(扶養控除の対象にはなりません)。判定はその年の12月31日の現況です(国税庁 No.1180)。

23歳未満の子がいると、住民税の控除も増える?

このページでは増えないものとして計算しています。2026年分の所得にかかる住民税(令和9年度課税)の控除の種類をまとめた長野市の案内(2026年10月20日更新)では、生命保険料控除の式は従来どおり(新契約は最高28,000円)で、23歳未満の扶養親族による特例の記載はありません。

旧契約の医療保険は、どの区分に入る?

「一般」の旧契約(旧生命保険料)に入ります。介護医療保険料控除は、2012年1月1日以後の新契約だけの区分です(国税庁 No.1140)。

控除の上限は全部でいくら?

所得税は3区分の合計で12万円(新契約は各4万円、旧契約は各5万円、23歳未満の扶養親族の特例がある「一般」は6万円まで)。住民税は合計で7万円です(国税庁 No.1140、長野市・大阪市の案内)。

この計算の前提
出典(2026年10月22日確認)

この計算結果は、入力した数字と上の前提にもとづく目安です。実際の金額を保証するものではなく、個別の税務・投資・家計の助言でもありません。最新の制度・数値は出典の公的資料でご確認ください。